この記事の結論
この記事で分かること
- 夜勤職員の基準は施設種別と規模で決まっています。従来型の特養は利用者25以下で1以上、26〜60で2以上、61〜80で3以上です。
- グループホームは共同生活住居(ユニット)ごとに1以上。9人を1人で見る体制が制度上成り立ちます。
- 介護施設は2交代・16時間夜勤が主流で、うち2時間程度が休憩(仮眠を含む)です。
- 深夜割増(22時〜5時・25%以上)は法律上の義務。夜勤手当は事業所が独自に決めるもので、法令上の額の定めはありません。
- 「宿直」は労働基準監督署の許可を受けたものだけ。許可がなければ法律上は通常の夜勤です(深夜割増と有給は宿直でも適用されます)。
- きついのは深夜ではなく、夕方と朝の2つの山です。日勤より少ない人数でこなします。
「介護の夜勤って、1人でやるの?」
「16時間って本当?途中で寝られるの?」
「求人票の『宿直』って、夜勤と違うの?」
介護の夜勤で最初に知っておくべきことは、「何人体制か」が施設の種別と規模で決まっているという点です。
厚生労働大臣が定める基準では、従来型の特別養護老人ホームは利用者25人以下で夜勤職員1以上、26〜60人で2以上、61〜80人で3以上。つまり利用者60人の特養なら、夜勤は2人で基準を満たします。グループホームは共同生活住居(ユニット)ごとに1以上——1ユニット9人を1人で見る、という体制です。
そしてもう一つ、求人票で見落とされやすいのが「宿直」と「夜勤」の違いです。宿直は労働基準法41条第3号に基づき、労働基準監督署長の許可を受けた場合にだけ、労働時間・休憩・休日の規定が適用除外になる働き方です。許可がなければ、それは宿直ではなく通常の夜勤です。
この記事では、介護の求人情報サービスを運営する立場から、1日の流れ、施設種別ごとの夜勤職員の基準、手当の仕組み、宿直との違い、そして応募前に確認すべきことを整理します。
この記事で参照した公開情報(2026年8月27日確認)
・厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準(平成12年厚生省告示第29号)より
従来型の指定介護老人福祉施設(特養):利用者の数が25以下は1以上/26以上60以下は2以上/61以上80以下は3以上
ユニット型の指定介護老人福祉施設:2のユニットごとに、夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が1以上
指定介護老人保健施設:利用者等の数が40以下で常時、緊急時の連絡体制を整備しているものは1以上、その他は2以上
指定認知症対応型共同生活介護(グループホーム):事業所を構成する共同生活住居ごとに1以上
・労働基準法第37条第4項:22時から5時までの深夜労働には25%以上の割増賃金が必要です
・労働基準法第41条第3号:監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたものは、労働時間・休憩・休日に関する規定が適用除外となります。許可を受けていなければ適用除外にはなりません
・同条に該当する場合でも、深夜割増賃金(第37条)と年次有給休暇(第39条)は適用されます
・介護職の夜勤回数について、法令上の上限は定められていません。実質的な上限は労働時間の上限と事業所の夜勤協定で決まります
配置基準・加算の要件は介護報酬改定により変わることがあります。宿日直の許可の有無や運用は事業所により異なります。個別の労働条件については、必ず応募先および労働条件通知書でご確認ください。労働条件に疑問がある場合は、所轄の労働基準監督署にご相談ください。
結論|「何人体制か」は施設の種別と規模で決まります
| 施設 | 夜勤職員の基準 | 実際のイメージ |
|---|---|---|
| 特養(従来型) | 利用者25以下は1以上/26〜60は2以上/61〜80は3以上 | 利用者60人なら2人 |
| 特養(ユニット型) | 2ユニットごとに1以上 | 4ユニット(約40人)なら2人 |
| 老健 | 利用者40以下+緊急時連絡体制ありは1以上、その他は2以上 | 規模により2人以上 |
| グループホーム | 共同生活住居(ユニット)ごとに1以上 | 1ユニット9人を1人で |
出典:厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準(平成12年厚生省告示第29号)。上記は基準上の最低人数で、実際の配置は事業所により異なります。
これは「最低これだけ置きなさい」という基準です。多くの事業所は基準ぎりぎりで運用しているため、求人票を見るときは「利用者数」と「夜勤の人数」をセットで確認してください。
16時間夜勤とは|2交代制の仕組み
| 2交代制 | 3交代制 | |
|---|---|---|
| 1回の夜勤 | 約16時間(休憩を含む) | 約8時間 |
| 回数 | 月4〜5回程度が一般的 | 月8〜10回程度 |
| 拘束 | 1回が長い | 1回は短いが回数が多い |
| 明けの扱い | 夜勤明けの日は勤務がないことが多い | 準夜・深夜で生活リズムが崩れやすい |
| 介護施設での採用 | 2交代が主流です | 採用している施設もあります |
16時間の内訳
たとえば16時30分〜翌9時30分のような勤務です。この中に休憩(仮眠を含む)が2時間程度組み込まれているのが一般的です。
- 休憩時間は労働時間に含まれません。16時間拘束でも、労働時間は14時間程度という計算になります
- 仮眠室があるか、実際に休憩が取れているかは事業所によって大きく違います
- 「休憩2時間」と書かれていても、コールが鳴れば対応することになります
- 休憩が取れていない状態は、労働時間として扱われるべきものです
「夜勤中の休憩は、実際に取れていますか。仮眠室はありますか。休憩中にコール対応が発生した場合、どのように扱われていますか」
1日の流れ(特養・16時間夜勤の例)
| 時間帯 | 業務 |
|---|---|
| 16:30 | 出勤、日勤からの申し送り |
| 17:00〜19:00 | 夕食の準備・食事介助・服薬介助、口腔ケア |
| 19:00〜21:00 | 排泄介助、就寝の準備、着替え、居室への誘導 |
| 21:00〜翌6:00 | 巡視(2時間おきなど)、体位変換、おむつ交換、コール対応、記録 |
| (うち2時間程度) | 休憩・仮眠 |
| 6:00〜8:00 | 起床介助、着替え、洗面、朝食の準備・食事介助・服薬介助 |
| 8:30〜9:30 | 日勤への申し送り、記録の仕上げ、退勤 |
夜勤の負担は「静かな時間」にはありません
夜勤がきついと言われる理由は、深夜にやることがないからではありません。逆です。
- 夕方から就寝までと、起床から朝食までが最も忙しい時間帯です
- この2つの山を、日勤より少ない人数でこなします
- 深夜帯も巡視・体位変換・おむつ交換・コール対応が続きます
- 体調不良や転倒があれば、その対応が加わります
手当の仕組み|深夜割増と夜勤手当は別です
| 深夜割増賃金 | 夜勤手当 | |
|---|---|---|
| 根拠 | 労働基準法第37条第4項 | 事業所が独自に定めるもの |
| 対象 | 22時〜5時の労働 | 夜勤1回ごと |
| 金額 | 25%以上の割増 | 法令の定めはありません |
| 支払い | 法律上の義務 | 事業所の判断 |
深夜割増は法律上必ず支払われます。一方、夜勤手当(1回◯円)の額は事業所が決めるものです。求人票の「夜勤手当」だけを見ても、深夜割増が別に支払われるのかが分かりません。
「夜勤手当は1回いくらでしょうか。深夜割増賃金は、夜勤手当とは別に支給されますか。それとも夜勤手当に含まれる形でしょうか」
回数の上限は法律にありません
介護職の夜勤回数について、法令上の上限は定められていません。看護師の「月平均夜勤時間数72時間」のような規定は、介護職にはありません。
実質的な上限は、労働時間の上限(法定労働時間および36協定の範囲)と、事業所ごとの夜勤協定で決まります。夜勤を集中させる働き方は介護の夜勤専従は月何回まで?で詳しく扱っています。
「宿直」と「夜勤」は別物です
ここが求人票で最も注意すべき点です。
| 夜勤 | 宿直(許可を受けたもの) | |
|---|---|---|
| 根拠 | 通常の労働 | 労働基準法第41条第3号(監視又は断続的労働) |
| 前提 | — | 使用者が行政官庁(労働基準監督署長)の許可を受けていること |
| 労働時間・休憩・休日の規定 | 適用されます | 適用除外になります |
| 深夜割増 | 適用されます | 適用されます |
| 年次有給休暇 | 適用されます | 適用されます |
| 業務の中身 | 通常の介護業務 | ほとんど労働する必要のない、待機が中心の業務 |
許可がなければ、それは宿直ではありません
労働基準法第41条第3号の適用除外は、「使用者が行政官庁の許可を受けたもの」に限られます。
- 許可を受けていない「宿直」は、法律上は通常の労働です。労働時間・休憩・休日の規定が適用されます
- 実態が通常の介護業務であれば、宿直としては認められません
- おむつ交換や体位変換、頻繁なコール対応が続く状態は、待機が中心とは言えません
- グループホームや有料老人ホームで「宿直」として募集されている場合、実態と許可の有無を確認する価値があります
「こちらの宿直は、労働基準監督署の許可を受けたものでしょうか。宿直中の業務内容と、実際にどの程度対応が発生するかを教えてください」
個別の勤務が宿直に当たるかどうかは、許可の有無と実際の業務内容により判断されます。疑問がある場合は、所轄の労働基準監督署にご相談ください。
施設種別ごとの夜勤の違い
| 施設 | 夜勤の特徴 |
|---|---|
| 特養(従来型) | 人数が多く、フロアを分担。介護度が高く、体位変換とおむつ交換が中心 |
| 特養(ユニット型) | 2ユニットを1人で見ることになり、移動が発生します |
| 老健 | 医療依存度が高め。看護職員が夜勤に入る施設もあります |
| グループホーム | 1ユニット(5〜9人)を1人で。調理を担当することもあります |
| 有料老人ホーム・サ高住 | 介護度の幅が広く、施設により差が大きい |
| 小規模多機能型居宅介護 | 宿泊・通い・訪問が混在し、動きが読みにくくなります |
グループホームの1人夜勤について
基準では共同生活住居ごとに夜勤職員1以上とされています。1ユニットは5〜9人ですから、9人を1人で見る夜勤が制度上は成り立ちます。
- 認知症のある方が中心のため、夜間の行動への対応が発生します
- 急変時に相談できる職員がその場にいません
- オンコール(管理者・看護師)の体制があるかを必ず確認してください
- 調理や洗濯を担当する事業所もあります
夜勤記録で書くこと
夜勤の記録は、日勤に引き継ぐための情報です。何を書くかは決まっています。
| 書くこと | ポイント |
|---|---|
| いつもと違ったこと | 時刻と、具体的に何が違ったかを書きます |
| 睡眠の状況 | 入眠・覚醒の時刻、途中で起きた回数 |
| 排泄 | 回数、性状、失禁の有無 |
| 食事・水分 | 摂取量(朝食) |
| 訴え・行動 | 本人の言葉をそのまま書きます |
| 体調 | バイタル、発熱、痛みの訴え |
| 対応したこと | 何をして、その後どうなったか |
書けなくなるのは「変化がなかった」とき
(伝わらない例)変化なく経過。
(伝わる例)21時30分に入眠。深夜1時と4時の巡視時、いずれも入眠を確認。2時ごろに1回覚醒され「トイレに行きたい」と訴えあり、誘導して排尿あり。その後再入眠され、6時の起床まで覚醒なし。
「変化なし」でも、いつ確認して、どうだったかを書けば記録になります。時刻を入れることが最も簡単な改善です。
夜勤明けの過ごし方
- 帰宅後すぐ長時間寝ると、夜に眠れなくなります。2〜3時間の仮眠にとどめる方法がよく使われます
- 帰り道の運転は事故のリスクが高くなります。眠気が強いときは仮眠してから帰ることも検討してください
- 明けの日を「休み」と数える事業所と、勤務日として扱う事業所があります
- 連続で夜勤に入る場合は、間の休息時間を確認してください
応募前に確認すべき10項目
- □ 利用者数と、夜勤の人数(基準ぎりぎりかどうか)
- □ 2交代(16時間)か3交代(8時間)か
- □ 夜勤は月何回か
- □ 夜勤手当は1回いくらか。深夜割増は別に支給されるか
- □ 休憩・仮眠は実際に取れているか。仮眠室はあるか
- □ 「宿直」の場合、労働基準監督署の許可を受けているか
- □ 夜間のオンコール体制(看護師・管理者)
- □ 夜勤明けの日の扱い
- □ 独り立ちまでの期間と、同行の回数
- □ 記録は紙かソフトか
面接での聞き方は介護職の面接で聞かれる質問、入職前の確認事項は介護の転職で後悔する原因は入職前に9割わかりますにまとめています。
夜勤なしで働くという選択
夜勤を外すと収入は下がりますが、選択肢はあります。
| 働き方 | 特徴 |
|---|---|
| デイサービス | 夜勤なし。日曜・祝日が休みの事業所が多い |
| 訪問介護 | 日中中心。事業所により夜間対応があります(訪問介護への転職) |
| 生活相談員 | 原則夜勤なし。平均給与額353,950円(生活相談員とは) |
| 介護事務 | 夜勤なし。ただし給与は下がります(介護事務とは) |
| 福祉用具専門相談員 | 夜勤なし(福祉用具専門相談員とは) |
介護職全体の給与水準は介護士の給料はいくら?、資格による差は介護福祉士の年収をご覧ください。
よくある質問
介護の夜勤は何人体制ですか?
施設の種別と規模で決まります。厚生労働大臣が定める基準では、従来型の特別養護老人ホームは利用者25人以下で1以上、26〜60人で2以上、61〜80人で3以上。ユニット型の特養は2ユニットごとに1以上。介護老人保健施設は利用者40人以下で常時緊急時の連絡体制を整備しているものは1以上、その他は2以上。グループホームは共同生活住居(ユニット)ごとに1以上です。これは最低基準で、実際の配置は事業所によります。
1人夜勤は違法ではないのですか?
基準を満たしていれば違法ではありません。グループホームは共同生活住居ごとに夜勤職員1以上とされているため、1ユニット(5〜9人)を1人で見る体制が制度上成り立ちます。従来型の特養でも利用者25人以下なら1人で基準を満たします。ただし急変時に相談できる職員がその場にいないため、オンコール体制があるかを必ず確認してください。
16時間夜勤の間、休憩は取れますか?
休憩(仮眠を含む)が2時間程度組み込まれているのが一般的ですが、実際に取れているかは事業所により大きく違います。「休憩2時間」と書かれていても、コールが鳴れば対応することになります。なお休憩が取れていない状態は、労働時間として扱われるべきものです。面接では「休憩は実際に取れているか」「仮眠室はあるか」「休憩中の対応はどう扱われるか」を確認してください。
夜勤手当と深夜割増は違うのですか?
別のものです。深夜割増賃金は労働基準法第37条第4項に基づき、22時から5時までの労働に25%以上の割増を支払うことが義務づけられています。一方、夜勤手当は事業所が独自に定めるもので、法令上の金額の定めはありません。求人票の「夜勤手当」だけでは深夜割増が別に支払われるか分からないため、面接で確認してください。
「宿直」と「夜勤」は何が違いますか?
宿直は労働基準法第41条第3号の「監視又は断続的労働」にあたり、使用者が行政官庁(労働基準監督署長)の許可を受けた場合に限り、労働時間・休憩・休日の規定が適用除外になります。許可を受けていなければ、それは法律上は通常の労働です。また実態が通常の介護業務であれば宿直としては認められません。なお宿直に該当する場合でも、深夜割増賃金と年次有給休暇は適用されます。
夜勤の回数に上限はありますか?
介護職の夜勤回数について、法令上の上限は定められていません。看護師の「月平均夜勤時間数72時間」のような規定は介護職にはありません。実質的な上限は、労働時間の上限(法定労働時間および36協定の範囲)と、事業所ごとに締結されている夜勤協定によって決まります。2交代の16時間夜勤であれば月4〜5回程度が一般的ですが、事業所により異なります。
夜勤のどこがいちばんきついですか?
深夜の静かな時間ではなく、夕方から就寝までと、起床から朝食までの2つの時間帯です。夕食の準備・食事介助・服薬介助・排泄介助・就寝準備が続き、朝は起床介助・着替え・洗面・朝食が続きます。この2つの山を日勤より少ない人数でこなすことが、夜勤の負担の中心です。
夜勤記録には何を書けばよいですか?
日勤に引き継ぐための情報を書きます。いつもと違ったこと(時刻と具体的な内容)、睡眠の状況(入眠・覚醒の時刻)、排泄、朝食の摂取量、本人の訴えや行動、体調、対応したことと結果です。「変化なく経過」だけでは伝わりません。時刻を入れて「21時30分に入眠、深夜1時と4時の巡視時いずれも入眠を確認」と書けば、それだけで記録になります。
まとめ|求人票では「利用者数」と「夜勤の人数」をセットで見てください
- 夜勤職員の基準は施設種別と規模で決まっています(特養従来型は26〜60人で2以上など)
- グループホームは共同生活住居ごとに1以上。9人を1人で見る体制が制度上成り立ちます
- 介護施設は2交代・16時間夜勤が主流。うち2時間程度が休憩です
- 深夜割増(22時〜5時・25%以上)は法律上の義務。夜勤手当は事業所が決めます
- 「宿直」は労働基準監督署の許可を受けたものだけ。許可がなければ通常の夜勤です
- きついのは深夜ではなく、夕方と朝の2つの山です
夜勤の負担は、体力より「何人で、何人を見るか」でほぼ決まります。求人票の手当の額より先に、利用者数と夜勤の人数を聞いてください。夜勤を集中させる働き方は介護の夜勤専従は月何回まで?をご覧ください。
執筆・監修:江波戸 純希(えばと よしき)
WEBBOX合同会社 代表社員/スキマかんご 編集責任者
- 職業紹介責任者講習 修了
- 有料職業紹介事業の許可を受けた株式会社GRADに在籍
- 看護師専門の人材紹介サービス「ナースJJ」で、看護師の転職支援を担当
- 現在は募集情報等提供事業として、看護・介護の求人情報サービス「スキマかんご」を運営
制度・報酬・求人条件は、厚生労働省をはじめとする行政および各サービスの公開情報を確認したうえで記載しています。制度は改定される場合があるため、最新の内容は各公式サイトでもご確認ください。
※スキマかんごは募集情報等提供事業です。求人者・求職者間の雇用のあっせん(職業紹介)は行いません。応募は掲載施設へ直接お届けしています。
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