この記事の結論
この記事で分かること
- 「きつい」の正体は①移動時間の賃金②1人で判断する不安③仕事量が読めないの3つ。うち2つは事業所選びで避けられます。
- 移動時間は労働時間にあたり、賃金の支払い対象です(厚生労働省通達)。待機時間も自由利用が保障されなければ労働時間です。
- 2024年度の改定で訪問介護の基本報酬は約2%引き下げられました(全体は+1.59%)。事業所の経営体力の差が、そのまま働きやすさの差になっています。
- 一方で処遇改善加算率は2026年6月から17.0%〜28.7%へ引き上げ。加算を取得している事業所かどうかで、給与が大きく変わります。
- 訪問介護は無資格では従事できません。介護職員初任者研修以上が必要で、無資格から入れる施設介護とはここが決定的に違います。
「訪問介護はきついって聞くけど、実際どうなんだろう」
「移動時間って給料出るの?」
「1人で訪問して、何かあったら対応できるだろうか」
結論からお伝えします。訪問介護が「きつい」と言われる理由は3つあり、そのうち2つは事業所選びで避けられます。そして避けられない1つも、事前に知っておけば心構えが変わります。
まず、多くの方が誤解している点を1つ。移動時間は労働時間にあたり、賃金の支払い対象です。厚生労働省の通達で明確にされています。「移動時間は無給が当たり前」という事業所は、法令に沿っていません。
この記事では、介護の求人情報サービスを運営する立場から、訪問介護の「きつい」の中身、2024年度の報酬引き下げが働き手に何をもたらしたか、そして事業所選びで外してはいけない確認項目を具体的に整理しました。
この記事で参照した公開情報(2026年8月25日確認)
・厚生労働省「訪問介護労働者の法定労働条件の確保について」(平成16年8月27日 基発第827001号)
・厚生労働省 令和6年度介護報酬改定(訪問介護の基本報酬・介護職員等処遇改善加算)
・厚生労働省「介護職員等処遇改善加算」リーフレット(加算率)
制度・単位数・加算率は改定により変わります。最新の内容は厚生労働省および各自治体の公表資料でご確認ください。個別の労働条件は事業所との労働契約によります。
結論|「きつい」の正体は3つ。うち2つは事業所選びで避けられる
| きつさの中身 | 避けられるか | 対処の方向 |
|---|---|---|
| ①移動時間・待機時間の賃金が支払われない | 避けられる | 法令に沿った事業所を選ぶ。面接で支払い方法を確認する |
| ②仕事量・収入が読めない(登録ヘルパーの場合) | 避けられる | 常勤(月給制)を選ぶ。または複数事業所に登録する |
| ③1人で訪問し、その場で判断する | 避けられない | 同行期間が長く、連絡体制が整った事業所を選んで負担を下げる |
①と②は、事業所を選ぶ段階で回避できます。つまり「訪問介護がきつい」の大部分は、職種そのものではなく事業所の問題です。ここを知らずに応募すると、たまたま当たった事業所の質で人生の数年が決まってしまいます。
③は避けられないが、事業所によって重さが変わる
利用者宅で1人になる——これは訪問介護の構造上、なくなりません。しかし「同行訪問が何回あるか」「困ったときに何分で誰に連絡がつくか」は事業所ごとにまったく違います。ここが働きやすさを決めます。
【早見表】施設介護と訪問介護は何が違うのか
| 施設介護(特養・老健など) | 訪問介護 | |
|---|---|---|
| 無資格で働けるか | 働ける(介護助手等) | 働けない。初任者研修以上が必須 |
| 1度に対応する人数 | 複数人を同時に | 1人に集中できる |
| 移乗介助 | 2人介助・リフトが使える | 原則1人。福祉用具がない家も |
| 判断が必要なとき | その場に先輩・看護師がいる | 1人。電話で相談 |
| やり方 | 施設の手順で統一 | 利用者宅ごとに違う |
| 家族との関わり | 面会時のみが中心 | 同居家族と日常的に接する |
| 夜勤 | あり | 原則なし(夜間対応型を除く) |
| 移動 | なし | あり。自転車・車・徒歩 |
| 収入の安定 | 月給制が中心 | 常勤は安定/登録ヘルパーは変動 |
| 人間関係 | 常に同僚と一緒 | 1人の時間が長い |
とくに1行目は見落とされがちです。「介護未経験だからまず訪問介護で」と考えても、訪問介護は資格がなければ従事できません。ここは施設介護との決定的な違いです(詳しくは後述します)。
「移動時間はサービス残業」は法令に沿っていない|厚労省通達の中身
訪問介護でもっとも相談が多いのが移動時間の扱いです。ここは制度がはっきりしています。
移動時間は労働時間であり、賃金の支払い対象
厚生労働省の通達(平成16年8月27日 基発第827001号「訪問介護労働者の法定労働条件の確保について」)では、次のように示されています。
訪問介護事業においては、訪問介護の業務に直接従事する時間以外の労働時間である移動時間等について賃金支払の対象としていない場合が見られるが、賃金はいかなる労働時間についても支払われなければならないものであるので、労働時間に応じた賃金の算定を行う場合は、訪問介護の業務に直接従事する時間のみならず、労働時間を通算した時間数に応じた賃金の算定を行うことが必要である
つまり「訪問した時間だけが給料」という運用は、法令に沿っていません。
待機時間も、自由に使えなければ労働時間
同じ通達では、待機時間についても示されています。使用者が急な需要等に対応するため事業場等において待機を命じ、その時間の自由利用が労働者に保障されていないと認められる場合は、労働時間に該当します。
一方、訪問と訪問の間に自宅へ戻ってよい、買い物をしてよいなど自由に過ごせる時間は労働時間にあたりません。ここは「拘束されているかどうか」で分かれます。
面接では、この聞き方をしてください
「移動時間の賃金は、どのように計算して支払われていますか。実費の交通費とは別に、移動時間分の賃金が出るという理解でよろしいでしょうか」
「訪問と訪問の間に空きが出たとき、事業所で待機を指示されることはありますか。その場合の時間はどう扱われますか」
この2つに明確に答えられない事業所は、避けたほうが安全です。「みんなそうだから」「業界の慣習で」という答えが返ってきた場合は、はっきりとした注意信号です。
すでに支払われていない場合の相談先
- 労働基準監督署——賃金の未払いは労働基準法の問題として相談できます。匿名での相談も可能です
- 都道府県労働局の総合労働相談コーナー——無料で相談できます
- 事業所の管理者・サービス提供責任者——まず社内で確認するのが順序としては先になります
※個別の事案がどう扱われるかは、勤務の実態によります。判断に迷う場合は労働基準監督署にご相談ください。
訪問介護の基本報酬は2024年度に引き下げられた|働き手への影響
「訪問介護 やばい」「訪問介護 仕事がない」と検索される背景には、制度の変更があります。ここを知らずに転職先を選ぶと、判断を誤ります。
介護報酬全体は+1.59%。しかし訪問介護だけ約2%の引き下げ
2024年度(令和6年度)の介護報酬改定では、介護報酬全体が+1.59%のプラス改定となりました。しかしその中で訪問介護の基本報酬は約2%引き下げられています。
| サービス | 改定前 | 改定後 |
|---|---|---|
| 身体介護(20分未満) | 167単位 | 163単位 |
| 生活援助(20分以上45分未満) | 183単位 | 179単位 |
出典:令和6年度介護報酬改定。単位数は改定により変わります。最新の単位数は厚生労働省の公表資料でご確認ください。
この引き下げが、働き手に何をもたらしたか
事業所の収入が下がったということは、次のような形で現場に表れます。
- 訪問件数を増やして収入を確保しようとする——1件あたりの移動時間が短く設定され、余裕がなくなる
- 小規模事業所の廃業・統合——担当していた利用者ごと別の事業所へ移ることがある
- 採用を絞る/逆に人手不足が深刻化する——事業所によって方向が分かれます
つまり、事業所の経営体力の差が、そのまま働きやすさの差になりました。今の訪問介護では、事業所選びの重要性が以前より上がっています。
一方で、処遇改善加算率は引き上げられている
これは見落とされがちですが、働き手にとって重要です。2024年度から3つに分かれていた処遇改善加算が「介護職員等処遇改善加算」に一本化され、加算率が引き上げられました。
| 時期 | 訪問介護の処遇改善加算率 |
|---|---|
| 2026年5月まで | 14.5%〜24.5% |
| 2026年6月から | 17.0%〜28.7% |
出典:厚生労働省「介護職員等処遇改善加算」。加算率は事業所が取得している区分により異なります。
加算率は事業所が取得している区分によって変わります。区分が上がるほど加算率が高くなり、その分が職員の賃金改善に充てられます。同じ訪問介護でも、加算の区分が違えば給与に差が出ます。
だから、求人選びでは「加算の区分」を聞いてください
「介護職員等処遇改善加算は、どの区分を取得されていますか。加算分は、月々の給与にどのような形で反映されていますか(基本給・手当・賞与のいずれか)」
加算は賃金改善に充てることが要件です。どの形で配分されているかは事業所によって異なり、賞与にまとめて反映される場合は、月々の手取りが想定より少なく感じることがあります。ここは入職前に確認しておくべき点です。
訪問介護は無資格では働けない|未経験から入るルート
ここは施設介護と決定的に違う点です。訪問介護に従事するには、資格が必要です。
| 資格 | 訪問介護に従事できるか | 取得の目安 |
|---|---|---|
| 介護職員初任者研修 | できる | 約130時間。1〜4か月程度 |
| 実務者研修 | できる(サービス提供責任者にもなれる) | 約450時間(保有資格により短縮) |
| 介護福祉士 | できる | 実務経験3年+実務者研修などが受験要件 |
| 生活援助従事者研修 | 生活援助のみ従事できる | 約59時間 |
| 無資格 | できない | — |
研修の時間数・要件は制度改正により変わることがあります。受講先および自治体の最新情報をご確認ください。
未経験から入る現実的な3つのルート
- 資格取得支援のある事業所に採用され、働きながら取る——費用を事業所が負担し、一定期間の勤務を条件とする形が多く見られます。最も負担が小さいルートです
- 先に介護職員初任者研修を自費で取ってから応募する——選べる事業所の幅が広がります。ハローワークの職業訓練で受講できる場合があり、条件を満たせば受講料が無料になります
- まず施設介護(無資格可)で経験を積み、資格を取ってから訪問へ移る——介護の基本を集団の中で学べるため、いきなり単独訪問より負担が軽くなります
資格取得支援には条件が付くことがあります。「取得後◯年以内に退職した場合は費用を返還」という取り決めがある事業所もあります。金額と期間を、契約書で必ず確認してください。口頭の説明だけで進めるのは避けたほうが安全です。
登録ヘルパー・パート・正社員|どれを選ぶべきか
| 登録ヘルパー | パート(シフト固定) | 正社員(常勤) | |
|---|---|---|---|
| 給与の形 | 時給(訪問した分) | 時給 | 月給 |
| 時給の水準 | 高めに設定されることが多い | 標準 | — |
| 収入の安定 | 不安定(利用者の増減に直結) | 比較的安定 | 安定 |
| 働く日時 | 自分で決めやすい | シフトによる | 事業所の指定 |
| 賞与 | なしが多い | 事業所による | ありが多い |
| 社会保険 | 労働時間により加入 | 労働時間により加入 | 加入 |
| 担当以外の業務 | なし | 少ない | 記録・会議・急な代替訪問など |
| 向いている人 | 時間を自分で決めたい | 一定の収入と時間の両立 | 収入を安定させたい |
「訪問介護は仕事がない」と言われるのは、登録ヘルパーの話
登録ヘルパーは、担当している利用者の入院・施設入所・逝去によって、その分の収入が突然なくなります。訪問件数がそのまま収入になる仕組みのためです。
常勤(月給制)であれば、この影響は受けません。収入の安定を重視するなら、迷わず常勤を選んでください。「仕事がない」という検索が生まれる背景は、雇用形態の違いにあります。
登録ヘルパーを選ぶなら、実質時給で比べる
登録ヘルパーの時給は高めに見えます。しかし移動時間・待機時間・記録の時間を含めた実質の時給で比べると、印象が変わることがあります。
| 見え方 | 計算 |
|---|---|
| 求人票の時給 | 身体介護 1,700円/生活援助 1,300円 など |
| 実質の時給 | (訪問分の賃金+移動時間分の賃金)÷(訪問時間+移動時間+記録時間) |
だからこそ、移動時間の賃金が支払われるかどうかが決定的に効きます。ここが無給の事業所では、実質時給が大きく下がります。
なぜ訪問介護の時給は高く見えるのか|給与の仕組みを分解する
訪問介護の求人は、施設介護より時給が高く表示されていることが多くあります。これには理由があり、そして注意点もあります。
理由1|身体介護と生活援助で単価が違う
| 区分 | 内容 | 時給の傾向 |
|---|---|---|
| 身体介護 | 入浴・排泄・食事・移乗・服薬の介助、通院等の乗降介助 | 高い |
| 生活援助 | 調理・掃除・洗濯・買い物・薬の受け取り | 身体介護より低い |
求人票に「時給1,700円〜」と大きく書かれている場合、それは身体介護の単価であることがほとんどです。実際のシフトが生活援助中心であれば、平均の時給はそれより下がります。
面接ではこう聞いてください。
「担当させていただく訪問は、身体介護と生活援助でおおよそどのくらいの割合になりますか。月の収入は、実際にはどのくらいの方が多いでしょうか」
理由2|1件ごとの拘束時間が短い分、単価が高く設定されている
訪問介護は1件20分〜60分程度が中心です。細切れの時間で働くため、1時間あたりの単価が高めに設定されています。裏を返せば、1日の労働時間をまとめて確保しにくいということでもあります。
理由3|移動時間・記録時間が時給の計算に入っていない求人がある
ここが最大の注意点です。移動時間は労働時間であり賃金の対象ですが、支払い方は事業所によって異なります。
| 支払い方 | 実質時給への影響 |
|---|---|
| 訪問分と同じ時給で移動時間も支払う | 影響なし(最も望ましい) |
| 移動時間は別単価(最低賃金以上)で支払う | やや下がる。単価を確認 |
| 1件あたり定額の「移動手当」で支払う | 移動距離が長いと実質時給が下がる |
| 交通費実費のみで、移動時間の賃金なし | 法令に沿っていません |
手取りを左右するもう1つの要素|処遇改善加算の配分方法
前述のとおり、処遇改善加算は職員の賃金改善に充てられます。ただし配分の形は事業所が決めます。
- 基本給に上乗せ——毎月の手取りが安定して増えます。最も望ましい形です
- 毎月の手当として支給——手取りは増えますが、賞与や退職金の算定基礎に含まれないことがあります
- 賞与にまとめて反映——月々の手取りは変わらないため、想定より少なく感じることがあります
登録ヘルパーの悩み7つと、現実的な解決策
| 悩み | なぜ起きるか | 解決の方向 |
|---|---|---|
| ①収入が読めない | 担当利用者の入院・入所で訪問が消える | 常勤に切り替える/複数事業所に登録する |
| ②移動時間が長く実質時給が下がる | 担当エリアが広い、訪問の間が空く | 担当エリアの範囲を面接で確認。移動時間の賃金の有無を必ず確認 |
| ③1日の拘束が長いのに労働時間は短い | 朝と夕方に訪問があり、日中が空く | 訪問が連続する時間帯で組んでもらえるか相談する |
| ④社会保険に入れない | 労働時間が加入要件に届かない | 要件を満たす時間数まで増やす、または常勤へ |
| ⑤有給が取りにくい | 代わりの人がいない | 登録ヘルパーにも有給休暇は発生します。事業所に請求してください |
| ⑥急なキャンセルで収入が減る | 利用者の体調不良など | キャンセル時の補償の有無を事前に確認する |
| ⑦相談相手がいない | 事業所に立ち寄らず直行直帰 | 定期的なミーティングの有無を確認する |
⑤は誤解されていますが、登録ヘルパーにも有給休暇はあります
パート・アルバイト・登録ヘルパーであっても、一定期間継続して勤務し、所定労働日の8割以上出勤していれば、年次有給休暇が付与されます。日数は週の所定労働日数に応じて比例付与されます。「登録だから有給はない」という説明は誤りです。
※付与日数は勤務日数・勤続期間により異なります。詳細は勤務先または労働基準監督署にご確認ください。
正社員(常勤)が「大変」と言われる理由
収入は安定する一方、常勤には常勤の負担があります。ここを知らずに登録から常勤へ切り替えて、後悔する方もいます。
| 常勤の負担 | 中身 |
|---|---|
| ①急な代替訪問 | 他のヘルパーが休んだとき、穴埋めを担当する。予定が読みにくくなる最大の要因 |
| ②記録・報告の量 | 訪問記録、ケアマネジャーへの報告、サービス担当者会議の資料 |
| ③サービス提供責任者への登用 | 実務者研修・介護福祉士があると打診される。シフト調整と苦情対応が加わる |
| ④担当利用者の全体把握 | 自分の訪問先だけでなく、事業所全体の状況を把握する必要がある |
| ⑤新人の同行指導 | 自分の訪問に加えて、新しく入った方の指導を担当する |
とくに①は、面接で必ず確認してください。「急な欠員が出たとき、代替訪問はどのくらいの頻度で発生しますか」——この質問への答えで、事業所の人員体制が見えます。
訪問介護に向いている人・負担が大きくなりやすい人
| 向いている | 負担が大きくなりやすい |
|---|---|
| 1人で動く時間が苦にならない | その場に相談相手がいないと強い不安を感じる |
| 相手のやり方に合わせられる | 決められた手順どおりに進めたい |
| 1対1でじっくり関わりたい | 同僚と話しながら働きたい |
| 時間の管理が得意 | 予定が押すと立て直せない |
| 家族への説明が苦にならない | ご家族とのやり取りに強い緊張がある |
| 自分で判断して動きたい | 判断の責任を負うことが負担 |
ただし、右の列に当てはまっても向いていないとは限りません。これらの多くは慣れと事業所のフォロー体制で変わります。同行訪問の回数が多く、いつでも電話で相談できる事業所を選べば、右列の負担はかなり下がります。面接で同行期間を必ず確認してください。
訪問介護の1日|常勤と登録ヘルパーで何が違うか
| 時間 | 常勤(正社員) | 登録ヘルパー |
|---|---|---|
| 8:30 | 出勤・朝礼・当日の申し送り確認 | — |
| 9:00〜12:00 | 訪問2〜3件(移動を挟む) | 1件目の利用者宅へ直行 |
| 12:00〜13:00 | 休憩 | 訪問がなければ自由時間(無給) |
| 13:00〜16:30 | 訪問2〜3件・記録 | 午後の訪問1〜2件 |
| 16:30〜17:30 | 事業所で記録・報告・ケアマネへの連絡・会議 | — |
| その他 | 急な欠員の代替訪問が入ることがある | 担当分のみ |
一般的な例です。事業所の規模・方針により大きく異なります。
常勤の負担は「訪問以外の業務」に出ます。記録、ケアマネジャーへの報告、担当者会議、そして急な欠員が出たときの代替訪問。求人票の勤務時間だけでは見えない部分です。面接で「訪問以外の業務にどのくらい時間を使いますか」と聞いてください。
訪問介護あるある12|入る前に知っておくと驚かない
施設介護から移った方、未経験から入った方が「聞いていなかった」と口を揃えることを挙げます。知っていれば、驚きが減ります。
| あるある | 備え方 | |
|---|---|---|
| 1 | 家によって道具の場所が全部違う | 初回訪問時にメモを取る。事業所の手順書に追記する |
| 2 | 時間がぴったりすぎて余裕がない | 訪問時間の設定に無理がないか、事前に件数と移動時間を確認 |
| 3 | ペットがいる家がある | アレルギーがある場合は事前に伝える。担当を調整してもらえます |
| 4 | 調理の味付けを毎回直される | その家の基準に合わせる。手順をメモに残す |
| 5 | 家族が在宅で、ずっと見ている | 作業の説明を声に出しながら行うと不安が減ります |
| 6 | 掃除道具が古い・壊れている | 事業所に報告。無理に使って壊すとトラブルになります |
| 7 | 夏の移動が想像以上にきつい | 自転車移動なら経路と時間帯を相談。水分と塩分の携行 |
| 8 | 訪問先で世間話が長引く | 終了5分前に「そろそろ次の方が」と切り出す型を用意しておく |
| 9 | 利用者に強く気に入られ、指名が固定化する | 良いことですが、休みにくくなります。事業所に共有を |
| 10 | トイレを借りにくい | 訪問ルート上の公共施設を把握しておく |
| 11 | 認知症の方から物を盗ったと言われる | 1人では対応しない。すぐ事業所に報告し、記録を残す |
| 12 | 看取りの場面に立ち会う | 事前に事業所の方針と手順を確認しておく |
11番だけは、対応を間違えないでください
「物がなくなった」と言われた場合、その場で否定も謝罪もせず、すぐに事業所へ報告してください。認知症の症状として起こることがあり、ヘルパー本人が1人で対応すると事実確認ができなくなります。
- 訪問時に金銭・貴重品に触れない(触れる必要がある場合は必ず利用者や家族の立ち会いのもとで)
- 訪問の記録を毎回きちんと残す
- 複数名訪問への切り替えを事業所に相談する
未経験・初心者が最初の3か月でつまずくところ
| 時期 | 起きること | この時期の目標 |
|---|---|---|
| 1〜2週目 | 同行訪問。道と家の場所を覚えるだけで精一杯 | 訪問先の場所と道順を覚える |
| 3〜4週目 | 単独訪問が始まる。時間内に終わらない | 手順のメモを完成させる |
| 2か月目 | 時間内に終わるようになるが、余裕はない | 利用者ごとの「その家のやり方」を覚える |
| 3か月目 | 担当が増える。イレギュラーへの対応が出てくる | 判断に迷ったときの相談先が分かっている状態にする |
単独訪問が始まる3〜4週目が最も不安が大きくなる時期です。ここで辞めてしまう方が少なくありません。同行訪問の回数が多い事業所を選ぶことが、そのままこの時期の負担の軽さにつながります。
覚え方のコツは「家ごとにメモを作る」
事業所の手順書は、その家の細かい事情まで書かれていません。玄関の鍵の場所、洗剤の置き場所、味付けの好み、家族の在宅時間、ペットの有無——自分用のメモを訪問先ごとに作ってください。これが最短の習得方法です。
施設から移った人がつまずく5つのこと
- 移乗を1人で行う——施設では2人介助やリフトが使えたケースを、訪問では1人で行います。腰への負担は施設より重くなることがあります
- 福祉用具が揃っていない——手すりがない、ベッドではなく布団、浴室が狭い。その家の環境で工夫する必要があります
- その家のやり方に合わせる——調理の味付け、掃除の順番、物の置き場所。施設の手順ではなく、利用者のやり方が基準です
- 家族が同席する——見られながら介助する場面があり、やり方への要望を受けることもあります
- できることが決められている——訪問介護では、介護保険の範囲外のことはできません(後述)
「前の施設ではこうしていた」は通用しにくい
施設での経験が長い方ほど、自分の中に確立した手順があります。訪問介護では、その手順より「その家のやり方」が優先されます。ここを切り替えられるかどうかが、定着を分けます。
年代別|訪問介護での立ち位置と、気をつけること
訪問介護はヘルパーの年齢層が幅広い職種です。年代によって、利用者からの見られ方も、働き方の組み立て方も変わります。
20〜30代|「若いヘルパー」として受け入れられるまでの入り口
訪問介護は40代以上のヘルパーが多いため、若い方は「大丈夫かしら」と言われることがあります。これは能力への疑いというより、単純に見慣れていないことへの反応です。
- 最初の数回は、作業の説明を声に出しながら行う——「今から洗濯物を取り込みますね」と伝えるだけで、不安が減ります
- 敬語と距離感を崩さない——親しさを急がないほうが、結果的に早く信頼されます
- 体力があることは大きな強み——移乗介助、夏場の自転車移動、訪問件数。ここは正当に評価されます
若い世代は訪問介護では希少です。常勤として長く働く前提であれば、サービス提供責任者や管理者への道が早く開くことがあります。
40〜50代|最も層が厚く、経験がそのまま評価される
訪問介護の中心層です。家事の経験、子育ての経験、人生経験がそのまま利用者・ご家族との関係づくりに活きます。施設介護からの転職も、この年代が多くなります。
気をつける点:体力面では、移乗介助を1人で行うこと、福祉用具が揃っていない家があることに注意が必要です。腰への負担は施設より重くなる場面があります。ボディメカニクスの再確認と、無理な体勢を避ける判断が重要になります。
60代以上|長く続けられる働き方として現実的
訪問介護は夜勤がなく、働く日数を調整しやすいため、60代以降も続けやすい職種です。実際に60代・70代のヘルパーが在籍している事業所は珍しくありません。
確認すべき点:事業所の定年年齢と、継続雇用の実績です。「制度はあるが実際に使っている人はいない」事業所と、「70代の方が現役」の事業所では、その後の働き方がまったく変わります。面接で「最年長の方は何歳くらいですか」と聞くのが、最も分かりやすい確認方法です。
訪問介護の需要はどうなるか|在宅へ向かう政策の方向
2024年度に基本報酬が引き下げられたことで、「訪問介護は先細りではないか」と考える方がいます。ここは分けて考える必要があります。
| 状況 | |
|---|---|
| 事業所の経営 | 厳しくなった。基本報酬が約2%引き下げられ、小規模事業所の統廃合が進む可能性がある |
| 働き手の需要 | 強い。高齢化が進む一方で、訪問介護員の担い手不足は続いている |
| 働き手の賃金 | 上がる方向。処遇改善加算率は2026年6月から17.0%〜28.7%へ引き上げ |
| 政策の方向 | 住み慣れた地域で暮らし続けられる体制(地域包括ケアシステム)の構築が進められている |
つまり「事業所は厳しいが、働き手は求められている」という状況です。だからこそ、事業所選びの重要性が上がっています。同じ訪問介護でも、経営が安定し加算を取得している事業所と、そうでない事業所では働く環境が大きく違います。
それでも不安がある方へ|訪問介護で得た経験は他に持っていける
訪問介護で身につくものは、訪問介護だけで使えるものではありません。
- 1人で判断してきた経験——施設でも夜勤帯や少人数体制で評価されます
- ご家族との関係づくり——どの介護現場でも必要とされる力です
- 介護福祉士・実務者研修——訪問介護の実務経験は介護福祉士の受験要件に算入されます
- ケアマネジャーへの道——介護福祉士として実務経験を積めば、介護支援専門員の受験要件を満たせます
※受験要件の詳細は各都道府県および試験実施機関の公表内容をご確認ください。
訪問介護でできないこと|断り方まで知っておく
訪問介護は介護保険のサービスであるため、できることの範囲が決まっています。ここを知らないと、利用者・家族の要望に応えられず気まずくなります。
| 頼まれやすいこと | 対応 |
|---|---|
| 同居家族の分の食事・洗濯 | できない(利用者本人の分のみ) |
| 大掃除・草むしり・庭の手入れ | できない(日常生活の範囲外) |
| ペットの世話 | できない |
| 来客の対応・接待 | できない |
| 金銭の管理・預金の引き出し | できない |
| 医療行為 | できない(一定の要件を満たした喀痰吸引等を除く) |
| 利用者本人の食事・掃除・洗濯・買い物 | できる(生活援助) |
| 入浴・排泄・移乗・服薬の介助 | できる(身体介護) |
保険外サービスとして事業所が別料金で提供している場合もあります。対応可否は事業所とケアプランによります。
断るときは、自分の判断として伝えない
「介護保険の決まりで、そちらは私の判断ではお受けできないことになっています。事業所とケアマネジャーに確認して、改めてご連絡させていただきます」
「私にはできません」ではなく「制度上できません」と伝え、必ず事業所に持ち帰ってください。その場で断ると角が立ち、勝手に引き受けると次から常態化します。持ち帰るのが最も安全です。
事業所選びで確認する10項目
- 移動時間の賃金の計算方法——最重要。実費の交通費とは別に支払われるか
- 待機時間の扱い——事業所待機を命じられるか、その場合の賃金は
- 処遇改善加算の区分と、給与への反映方法——基本給か手当か賞与か
- 同行訪問の回数・期間——未経験なら何件同行できるか
- 緊急時の連絡体制——訪問中に困ったとき、何分で誰に連絡がつくか
- 1日の訪問件数と移動時間の設定——移動が5分刻みの設定になっていないか
- 訪問以外の業務量(常勤の場合)——記録・会議・代替訪問
- 直行直帰が可能か——毎回事業所に寄る必要があるかで拘束時間が変わる
- 移動手段と、自家用車を使う場合の費用負担——ガソリン代・保険・事故時の扱い
- サービス提供責任者の人数と、相談のしやすさ——現場のフォローはここが担います
とくに⑨は、後からトラブルになりやすい
自家用車で訪問する場合、ガソリン代の支給額、任意保険の加入条件、業務中に事故を起こしたときの負担を確認してください。「自分の車で行ってもらう」とだけ言われて入職し、後から負担の大きさに気づくケースがあります。
事業所の種類で何が変わるか|運営主体別の傾向
| 運営主体 | 傾向 | 確認すべきこと |
|---|---|---|
| 社会福祉法人 | 労務管理が整っていることが多い。給与規程・退職金制度が明確 | 規模が大きい分、異動や配置転換の可能性 |
| 医療法人(病院・クリニック併設) | 医療との連携が取りやすい。看護師に相談しやすい | 医療的な対応が多い利用者を担当する可能性 |
| 大手の株式会社 | 研修制度・マニュアルが整備されている。処遇改善加算の上位区分を取得していることが多い | 訪問件数の目標が設定されている場合がある |
| 小規模の株式会社・個人事業 | 融通が利き、人間関係が近い | 労務管理・研修体制にばらつきが大きい。移動時間の扱いを特に慎重に確認 |
| 生協・NPO法人 | 地域密着。利用者との関係が長期になりやすい | 給与水準・昇給の仕組み |
一般的な傾向であり、個々の事業所により異なります。編集部が求人情報の傾向をもとに整理した目安です。
2024年度の基本報酬引き下げ以降、この「経営体力の差」が働きやすさの差として表れやすくなっています。小規模だから悪いということではありませんが、移動時間の賃金・処遇改善加算の区分・同行訪問の体制の3点は、規模に関わらず必ず確認してください。
訪問看護ステーション併設の事業所という選択肢
訪問看護と訪問介護を同じ法人が運営している事業所では、利用者の体調変化について看護師に相談しやすいという利点があります。1人で判断する不安が大きい方には、検討する価値があります。
「ホームヘルパー」と「訪問介護員」は何が違うのか
求人票では「ホームヘルパー」「訪問介護員」「介護スタッフ」など複数の呼び方が使われます。指している仕事は同じです。
| 呼び方 | 意味 |
|---|---|
| 訪問介護員 | 介護保険法上の正式な呼称 |
| ホームヘルパー | 同じ仕事の一般的な呼び方。求人票で最も多く使われる |
| ヘルパー1級・2級 | 旧制度の資格名。現在は実務者研修・介護職員初任者研修に移行 |
| サービス提供責任者(サ責) | 訪問介護計画の作成、シフト調整、ヘルパーの指導を担う役割 |
「ホームヘルパー2級」をお持ちの方は、介護職員初任者研修の修了者と同様に扱われます。資格を取り直す必要はありません。長いブランクがある方も、資格そのものは有効です。
※資格の取り扱いは制度改正により変わることがあります。個別の扱いは受講先・勤務先にご確認ください。
利用者・家族とのトラブル|よくある3つと対処
ケース1|サービス範囲外のことを繰り返し頼まれる
その場で引き受けない。一度受けると次から前提になります。「制度上できない」と伝え、事業所に報告してください。報告すればサービス提供責任者からケアマネジャーへ話が行き、あなたが板挟みにならずに済みます。
ケース2|家族から介助のやり方を強く指摘される
安全に関わる指摘であれば取り入れます。そうでなければ「事業所に確認します」と返し、その場で結論を出さないでください。やり方を変えたことで事故が起きた場合、責任の所在が曖昧になります。
ケース3|ハラスメントを受けた
1人で訪問する仕事であるため、ここは特に重要です。身体的・精神的・性的いずれのハラスメントも、我慢する必要はありません。
- その場で記録する——日時・言動・状況をできるだけ具体的に
- 必ず事業所へ報告する——1人で抱えないこと
- 複数名訪問・担当変更を求める——事業所には対応する責任があります
厚生労働省は介護現場のハラスメント対策のマニュアルを公表しており、事業所には対策を講じることが求められています。「報告しても何も変わらない」事業所は、転職を検討すべき事業所です。
面接で聞かれること・こちらから聞くこと
| 質問 | 相手が確かめたいこと | 答え方の方向 |
|---|---|---|
| なぜ訪問介護を選びましたか | 単独訪問への理解 | 「1対1でじっくり関わりたい」など、訪問の特性に触れる |
| 1人で訪問することに不安はありますか | 離職リスク | 不安は正直に。「同行を多めにお願いしたい」と具体的に |
| 移動手段は何ですか | 担当エリアを組めるか | 自転車・車・徒歩を明確に。車なら任意保険の加入状況も |
| 希望する訪問件数・時間帯 | シフトに組めるか | 曖昧にしない。入職後の齟齬を防ぎます |
| 施設との違いをどう考えますか | 切り替えができるか | 「その家のやり方に合わせる姿勢」を言葉にする |
逆質問で必ず聞く3つ
- 「移動時間の賃金は、どのように計算されていますか」
- 「処遇改善加算はどの区分で、給与にはどう反映されていますか」
- 「訪問中に困ったとき、どなたに何分くらいで連絡がつきますか」
応募から入職までの進め方|確認は書面で残す
| 段階 | やること | ここを外さない |
|---|---|---|
| ①求人を絞る | 移動手段で通えるエリアか。雇用形態(常勤/登録)を決める | 「時給◯◯円〜」の〜が身体介護の単価かを確認 |
| ②電話・問い合わせ | 移動時間の賃金の扱いを先に聞く | ここで曖昧な事業所は応募しない |
| ③見学 | 事業所の雰囲気、サービス提供責任者との相性 | 見学を断る事業所は理由を考える |
| ④面接 | 逆質問3つ(移動時間の賃金/加算区分/緊急時の連絡) | 希望の訪問件数・時間帯を明確に伝える |
| ⑤内定・条件確認 | 労働条件通知書を書面で受け取る | 口頭の約束はすべて書面で確認する |
| ⑥入職 | 同行訪問。訪問先ごとのメモを作り始める | 分からないことはその日のうちに聞く |
労働条件通知書で必ず見る5項目
- 賃金の計算方法——身体介護・生活援助の単価、移動時間の賃金の扱い
- 所定労働時間と、時間外労働の有無
- 直行直帰の可否——事業所への立ち寄りが義務なら、その時間の扱い
- 移動にかかる費用の負担——ガソリン代・駐車場代・自転車の保険
- 資格取得支援を受ける場合の返還条件——金額と期間
労働条件通知書は、書面(または本人が希望した場合は電子メール等)で交付することが労働基準法で定められています。「うちは出していない」という事業所は、その時点で判断材料になります。
よくある質問
訪問介護に未経験から転職できますか?
できます。ただし施設介護と違い、訪問介護は無資格では従事できません。介護職員初任者研修(旧ホームヘルパー2級)以上の資格が必要です。実務者研修、介護福祉士でも従事できます。資格取得の費用を負担する事業所もあるため、求人票の「資格取得支援」の有無を確認してください。
移動時間に給料は出ないのが普通ですか?
いいえ、移動時間は労働時間にあたり、賃金の支払い対象です。厚生労働省の通達(平成16年8月27日 基発第827001号)では、訪問介護の業務に直接従事する時間だけでなく、移動時間を含めて労働時間を通算した時間数に応じて賃金を算定する必要があるとされています。支払われていない場合は、労働基準監督署に相談できます。
訪問介護は施設介護よりきついですか?
きつさの種類が違います。身体的な負担は、複数人での移乗介助がない分、施設より重くなる場面があります。一方で、1人の利用者に集中でき、夜勤がない点は負担が軽くなります。最も違うのは、その場に相談できる相手がいないという精神的な負担です。ここは事業所のフォロー体制で大きく変わります。
訪問介護は仕事がないと聞きましたが本当ですか?
登録ヘルパーの場合、担当していた利用者の入院・入所・逝去によって、その分の収入が急になくなることがあります。これが「仕事がない」と言われる理由です。常勤(正社員)であれば月給制のため、この影響は受けません。収入を安定させたい場合は常勤を選ぶか、複数の事業所に登録する方法があります。
基本報酬が引き下げられたと聞きましたが、転職して大丈夫ですか?
2024年度の改定で、訪問介護の基本報酬は約2%引き下げられました(介護報酬全体は+1.59%)。一方で、訪問介護の処遇改善加算率は2026年6月から17.0%〜28.7%へ引き上げられています。事業所の経営環境は厳しくなった一方、加算を取得して職員に配分している事業所では給与が上がる方向です。求人選びでは加算の区分を必ず確認してください。
登録ヘルパーと正社員はどちらがいいですか?
収入の安定を重視するなら正社員です。月給制で賞与や社会保険が整い、利用者の増減に収入が左右されません。働く日と時間を自分で決めたい場合は登録ヘルパーが向いています。時給は登録ヘルパーのほうが高く設定されていることが多いですが、移動時間や待機時間を含めた実質の時給で比較してください。
訪問介護に向いていないのはどんな人ですか?
1人で判断することに強い不安がある方、決められた手順から外れることが苦手な方、利用者宅ごとに違うやり方へ切り替えるのが負担な方は、負担が大きくなりやすい傾向があります。ただしこれは慣れと事業所のフォロー体制で変わります。同行訪問の期間が長い事業所を選べば、不安はかなり減らせます。
施設介護から訪問介護に移ると、経験は活かせますか?
介護技術そのものは活きます。ただし進め方は大きく変わります。施設では複数人で行う移乗を1人で行う、福祉用具が揃っていない、その家のやり方に合わせる、家族が同席する——この4点で戸惑う方が多くなります。施設での経験が長いほど、違いに慣れる時間が必要です。
まとめ|訪問介護は「職種」より「事業所」で決まる
- 「きつい」の正体は①移動時間の賃金②収入が読めない③1人で判断の3つ。①②は事業所選びで避けられます
- 移動時間は労働時間であり、賃金の支払い対象です(平成16年8月27日 基発第827001号)。無給が当たり前という説明は、法令に沿っていません
- 2024年度に基本報酬は約2%引き下げ。一方処遇改善加算率は2026年6月から17.0%〜28.7%へ。加算の区分を必ず確認してください
- 訪問介護は無資格では従事できません。初任者研修以上が必要です
- 収入の安定を重視するなら登録ヘルパーではなく常勤を選んでください
訪問介護は、同じ職種でも事業所によって働きやすさがこれほど変わる仕事は他にありません。移動時間の賃金、同行期間、連絡体制、加算の区分——この4つを面接で確認するだけで、失敗の確率は大きく下がります。
そして、求人票と面接で分からないことは実際に働いてみると1日で分かります。決める前に現場を見てみることをおすすめします。
執筆・監修:江波戸 純希(えばと よしき)
WEBBOX合同会社 代表社員/スキマかんご 編集責任者
- 職業紹介責任者講習 修了
- 有料職業紹介事業の許可を受けた株式会社GRADに在籍
- 看護師専門の人材紹介サービス「ナースJJ」で、看護師の転職支援を担当
- 現在は募集情報等提供事業として、看護・介護の求人情報サービス「スキマかんご」を運営
制度・報酬・求人条件は、厚生労働省をはじめとする行政および各サービスの公開情報を確認したうえで記載しています。制度は改定される場合があるため、最新の内容は各公式サイトでもご確認ください。
※スキマかんごは募集情報等提供事業です。求人者・求職者間の雇用のあっせん(職業紹介)は行いません。応募は掲載施設へ直接お届けしています。
スキマかんご
次の働き方を、まず1日から確かめませんか?
スキマかんごなら、単発の補助のお仕事から始めて、職場の雰囲気を確かめながら次の働き方を選べます。
- 登録無料
- 単発・パート・常勤
- 掲載施設へ直接応募
気になる求人が見つかったら、掲載施設へ直接応募できます。