この記事の結論

この記事で分かること

  • 国の基準は「社会福祉法第19条第1項各号に該当する者、または同等以上と認められる者」とだけ定めています。
  • 「同等以上」を誰に認めるかは指定権者である自治体が決めます。だから地域差が生まれます。
  • 全国で通用するのは、社会福祉士・精神保健福祉士・社会福祉主事任用資格の3つです。
  • 介護福祉士と介護支援専門員は自治体次第。サービス種別や実務経験年数の条件が付くことがあります(福島県は通所介護のみ・実務5年以上)。
  • まったくの無資格は原則として認められません。
  • 確認先は勤務予定地の指定権者です。応募先の事業所に聞くだけでは足りません。

「生活相談員は資格なしでもなれるって、本当?」
「介護福祉士があれば大丈夫だと聞いたけれど……」
「社会福祉主事任用資格って、どうやって取るの?」

この質問には、はっきりした答えがあります。「自治体によって違います」。あいまいな言い方に見えるかもしれませんが、これが制度上の正確な答えです。

国の基準は「社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当する者、又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者」と定めているだけで、「同等以上」を誰にどこまで認めるかは、指定権者である都道府県・市町村が決めます。そのため、同じ介護福祉士の資格を持っていても、A市では生活相談員になれてB県ではなれない、ということが実際に起こります。

この記事では、介護の求人情報サービスを運営する立場から、国の基準の中身、自治体で扱いが分かれる実例、そして自分の場合を確認する手順を整理します。

この記事で参照した公開情報(2026年8月27日確認)
特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準 第5条第2項:生活相談員は「社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当する者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者
通所介護・短期入所生活介護は、指定基準の解釈通知により上記に準ずるとされています(福島県「生活相談員の要件についてのQ&A」H30.9.14改正)
社会福祉法第19条第1項各号:①大学・短期大学で厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて卒業した者 ②厚生労働大臣指定養成機関又は講習会の修了者 ③社会福祉士 ④厚生労働大臣指定試験合格者(現在は実施されていません) ⑤同等以上の者として厚生労働省令で定めるもの
社会福祉法施行規則第1条の2:⑤に当たるものとして精神保健福祉士、および大学で当該科目を修めて大学院への入学を認められた者
自治体の運用例:福島県は通所介護についてのみ、介護支援専門員と、通所・入所系サービス事業所で5年以上の実務経験を有する介護福祉士を「同等以上」と認めています/船橋市は介護支援専門員と介護福祉士を「同等以上」として認めています(養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、通所介護、短期入所生活介護、地域密着型通所介護が対象)

自治体の運用は変更されることがあります。この記事に挙げた例は確認時点のものです。実際に応募・就業する際は、必ず勤務予定地の指定権者(都道府県・市町村)の最新の取扱いをご確認ください。

結論|「資格なしでもなれる」は、自治体次第で正解にも不正解にもなります

ルート全国で通用するか
社会福祉士通用します(法第19条第1項第3号)
精神保健福祉士通用します(施行規則第1条の2)
社会福祉主事任用資格通用します(法第19条第1項第1号・第2号)
介護福祉士自治体次第。実務経験年数の条件が付くことがあります
介護支援専門員自治体次第。サービス種別が限定されることがあります
無資格・実務経験のみ原則として認められません

「無資格でもなれる」と書いている記事を見かけますが、正確ではありません。正しくは「社会福祉士や社会福祉主事任用資格を持っていなくても、自治体が『同等以上』と認める資格を持っていればなれることがある」です。

社会福祉法第19条第1項各号の中身

内容実際にあたるもの
第1号大学・短大で厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて卒業した者いわゆる「三科目主事」
第2号厚生労働大臣指定養成機関又は講習会の修了者通信課程などの社会福祉主事任用資格
第3号社会福祉士国家資格
第4号厚生労働大臣指定試験合格者現在は実施されていません
第5号同等以上の者として厚生労働省令で定めるもの精神保健福祉士など(施行規則第1条の2)

「三科目主事」でつまずきやすい点

第1号は、大学・短大で指定された社会福祉に関する科目のうち3科目以上を修めて卒業していれば該当するという趣旨のものです。福祉系の学部でなくても、履修していれば該当することがあります。

ただし科目名は平成12年4月1日に改正されており(32科目→34科目)、改正後の科目については一定の範囲で読替えが認められています。読替えが認められるのは原則として平成12年4月1日以降に卒業した者に限られますが、卒業年度にかかわらず認めるという運用をしている自治体もあります(福島県はそう扱っています)。

「自分が該当するか分からない」という場合は、大学の成績証明書を持って指定権者に確認するのが確実です。

自治体で扱いが分かれる実例

同じ国の基準から出発しても、運用はここまで違います。

福島県船橋市
介護支援専門員通所介護のみ認める認める
介護福祉士通所介護のみ、かつ通所・入所系で5年以上の実務経験が必要認める
短期入所生活介護上記の緩和は適用されません対象に含まれます
介護老人福祉施設(特養)上記の緩和は適用されません対象に含まれます
その他の条件科目の読替えを卒業年度にかかわらず認める資格に加え「適切な相談・援助等を行う能力」が必要

出典:福島県「生活相談員の要件についてのQ&A」(H30.9.14改正)、船橋市「生活相談員の資格要件について」。いずれも2026年8月27日確認。運用は変更されることがあります。

ここから読み取れること

  • 同じ介護福祉士でも、サービス種別によって認められたり認められなかったりします
  • 実務経験年数の条件が付く自治体があります(福島県は5年以上)
  • 資格を持っているだけでは足りないとする自治体があります(船橋市)
  • だから「介護福祉士があれば生活相談員になれる」と一般化して覚えるのは危険です

自分の場合を確認する手順

  1. 勤務予定地の指定権者を特定する(都道府県か、政令市・中核市などの市町村か)
  2. 「◯◯県(市) 生活相談員 資格要件」で公表資料を探す(Q&Aや通知が出ていることが多いです)
  3. どのサービス種別に、どの資格が認められているかを確認する
  4. 実務経験年数の条件があるか確認する
  5. 該当が微妙な場合は、指定権者の担当課へ直接問い合わせる
  6. 大学の科目で該当しうる場合は、成績証明書を用意して相談する

応募先の事業所に聞くだけでは足りないことがあります。事業所が誤解している場合もあるためです。指定権者の資料が一次情報になります。

これから要件を満たすなら|3つのルート

ルート特徴向いている方
社会福祉主事任用資格(通信課程)全国で通用します。指定養成機関の通信課程で取得できます確実性を優先したい方
社会福祉士国家資格。受験資格の要件があり時間がかかります相談援助を軸にキャリアを作りたい方
介護福祉士+自治体の運用介護の実務経験がそのまま活きます現場経験があり、その地域で働き続ける方

介護福祉士の取得の道筋は介護の資格は何から取る?、費用は介護福祉士の取得費用はいくら?にまとめています。介護支援専門員(ケアマネジャー)の受験資格はケアマネの受験資格をご覧ください。

「社会福祉主事任用資格」は資格証が出ないことに注意

社会福祉主事任用資格は、任用されて初めて名乗れる資格で、免許証や登録証が交付されるものではありません。該当することを示すには、卒業証明書・成績証明書や、養成機関の修了証を用意することになります。

履歴書には「社会福祉主事任用資格」と記載します。書き方は介護職の履歴書の書き方を参照してください。

よくある質問

生活相談員は資格なしでもなれますか?

まったくの無資格では、原則として認められません。国の基準は「社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当する者、またはこれと同等以上の能力を有すると認められる者」と定めています。ただし「同等以上」の範囲は指定権者である自治体が決めるため、介護福祉士や介護支援専門員を認めている自治体があります。この意味で「社会福祉士や社会福祉主事任用資格がなくてもなれることがある」という表現が正確です。

介護福祉士があれば生活相談員になれますか?

自治体によります。船橋市のように介護福祉士を「同等以上の能力を有する者」として認めている自治体がある一方、福島県のように通所介護に限り、かつ通所・入所系サービスでの5年以上の実務経験を条件としている自治体もあります。特別養護老人ホームや短期入所生活介護では認めていないという運用もあるため、勤務予定地の取扱いを必ず確認してください。

全国どこでも通用する資格はどれですか?

社会福祉士、精神保健福祉士、社会福祉主事任用資格の3つです。これらは社会福祉法第19条第1項各号または社会福祉法施行規則第1条の2に明記されているため、自治体の運用にかかわらず該当します。転居の可能性がある方や、確実性を優先したい方は、これらのいずれかを取得しておくと安心です。

社会福祉主事任用資格はどうやって取りますか?

主な方法は2つです。ひとつは大学・短大で厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて卒業していること(いわゆる三科目主事)。もうひとつは、厚生労働大臣指定の養成機関や講習会を修了することで、通信課程で取得できるものがあります。すでに大学を卒業している方は、まず成績証明書で該当科目を履修していないか確認してみてください。

昔に大学を卒業しました。科目の読替えは認められますか?

厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目は平成12年4月1日に改正されており、読替えが認められるのは原則として同日以降に卒業した者とされています。ただし福島県のように、卒業年度にかかわらず該当科目を履修して卒業していれば認めるという運用をしている自治体もあります。成績証明書を用意して、指定権者に確認してください。

なぜ自治体によって要件が違うのですか?

国の基準が「社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当する者、またはこれと同等以上の能力を有すると認められる者」という書き方になっているためです。「同等以上と認められる者」を具体的に誰とするかは、指定・指導監督を行う都道府県や市町村が判断します。その結果、認める資格の範囲、対象となるサービス種別、必要な実務経験年数に地域差が生まれています。

どこに問い合わせればよいですか?

勤務予定地の指定権者(都道府県、または政令指定都市・中核市などの市町村)の介護保険担当課です。多くの自治体がQ&Aや通知を公表しているため、「◯◯県 生活相談員 資格要件」で検索すると資料が見つかります。応募先の事業所に聞くだけでは、事業所側が誤解している場合があるためおすすめしません。

資格を持っていれば必ず採用されますか?

資格要件を満たすことと、採用されることは別です。船橋市のように「実績等から一般的に、入所者の生活向上のため適切な相談・援助等を行う能力を有すると認められること」を求めている自治体もあります。実際の選考でも、介護現場の経験、記録や書類の正確さ、電話対応や関係機関とのやり取りの経験が見られます。

まとめ|答えは国の基準ではなく、勤務地の自治体にあります

  • 国の基準は「社会福祉法第19条第1項各号に該当する者、または同等以上と認められる者」だけです
  • 「同等以上」を決めるのは指定権者である自治体です。だから地域差が生まれます
  • 全国で通用するのは、社会福祉士・精神保健福祉士・社会福祉主事任用資格の3つ
  • 介護福祉士と介護支援専門員は自治体次第。サービス種別や実務経験年数の条件が付くことがあります
  • まったくの無資格は原則として認められません
  • 確認先は勤務予定地の指定権者。事業所に聞くだけでは足りません

この職種は、要件さえ満たせば介護現場の経験がそのまま強みになります。まず自分が該当するかどうかを確認するところから始めてください。仕事の中身は生活相談員とは、給与水準は生活相談員の給料と年収にまとめています。

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執筆・監修:江波戸 純希(えばと よしき)

WEBBOX合同会社 代表社員/スキマかんご 編集責任者

  • 職業紹介責任者講習 修了
  • 有料職業紹介事業の許可を受けた株式会社GRADに在籍
  • 看護師専門の人材紹介サービス「ナースJJ」で、看護師の転職支援を担当
  • 現在は募集情報等提供事業として、看護・介護の求人情報サービス「スキマかんご」を運営

制度・報酬・求人条件は、厚生労働省をはじめとする行政および各サービスの公開情報を確認したうえで記載しています。制度は改定される場合があるため、最新の内容は各公式サイトでもご確認ください。

※スキマかんごは募集情報等提供事業です。求人者・求職者間の雇用のあっせん(職業紹介)は行いません。応募は掲載施設へ直接お届けしています。

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