この記事の結論
この記事で分かること
- 看護師の退職金に公的な平均額の統計はありません。賃金構造基本統計調査は給与と賞与の調査で、退職金は対象外です。
- よく見る1,896万円は「勤続20年以上かつ45歳以上の定年退職者」の数字です。看護師の平均勤続は9.8年で、多数派はこの枠に入りません。
- 退職金の支払いは法律上の義務ではありません。退職給付制度がある企業は全体で74.9%、規模30〜99人では70.1%です(令和5年就労条件総合調査)。
- 医療・福祉では制度がある職場の86.9%が「退職一時金のみ」。年金型は1.7%しかありません。
- 医療・福祉は20年以上勤めた人でも45.3%が自己都合退職。自己都合は定年より約24%低くなります。
- 退職所得控除は勤続20年で式が変わります。20年以下は40万円×年数、20年超は800万円+70万円×(年数−20年)。端数は1年に切り上げます。
- 「退職所得の受給に関する申告書」を出さないと20.42%が源泉徴収されます。勤続10年・退職金300万円なら本来ゼロのところ61万2,600円が引かれます。
「10年勤めたら、退職金っていくらもらえるんだろう」
「調べたら1,900万円と出てきたけど、本当にそんなにもらえる?」
「転職を繰り返すと退職金で損すると聞いた」
先に、いちばん大事なことをお伝えします。看護師の退職金には、公的な平均額の統計がありません。厚生労働省の賃金構造基本統計調査は給与と賞与を調べる調査で、退職金は対象外です。ネット上に並ぶ「看護師の退職金相場」の多くは、出所が示されていないか、全産業の統計を看護師の数字として書き換えたものです。
使える公的データは厚生労働省「就労条件総合調査」です。ただしこの調査の金額は「勤続20年以上かつ45歳以上の退職者」に限った数字で、平均勤続9.8年の看護師の大半には、そのまま当てはまりません。
この記事では、看護師の求人情報サービスを運営する立場から、統計をどこまで自分に当てはめてよいのか、そもそも制度がある職場はどのくらいか、そして転職したときに税金の面で何が起きるのかを、一次情報だけで整理します。
この記事で参照した公開情報(2026年8月27日確認)
・厚生労働省「令和5年就労条件総合調査 結果の概況」…退職給付(一時金・年金)制度がある企業割合74.9%、うち「医療,福祉」は75.5%。定年退職者1人平均退職給付額(勤続20年以上かつ45歳以上)は大学・大学院卒(管理・事務・技術職)1,896万円
・国税庁「退職金を受け取ったとき(退職所得)」…退職所得=(収入金額-退職所得控除額)×1/2。退職所得控除額は勤続20年以下が40万円×勤続年数(80万円に満たない場合は80万円)、20年超が800万円+70万円×(勤続年数-20年)
・労働基準法第89条…退職手当は就業規則の「相対的必要記載事項」。定めをする場合に限り、適用範囲・決定方法・計算方法・支払方法・支払時期を記載する必要があります
・厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査」…看護師の平均年齢42.1歳・勤続9.8年
そもそも、退職金を払うことは法律上の義務ではありません
ここが出発点です。退職金制度を設けることも、退職金を支払うことも、法律上の義務ではありません。
労働基準法第89条は、就業規則に必ず書かなければならない事項(絶対的必要記載事項)と、定めをする場合にだけ書かなければならない事項(相対的必要記載事項)を分けています。退職手当は後者です。つまり法律は「退職金を払え」ではなく、「払うと決めたなら、誰にいくら、どう計算して、いつ払うのかを就業規則に書いておけ」と定めているだけです。
裏を返すと、就業規則や労働協約に定めがあれば、それは支払義務になります。あなたの退職金がいくらかを本当に決めているのは、統計ではなく勤務先の退職金規程です。
4か所に1か所は、退職金制度そのものがありません
令和5年就労条件総合調査によると、退職給付(一時金・年金)制度がある企業割合は74.9%。およそ4社に1社には制度がありません。しかもこの割合は、平成30年調査の80.5%から下がっています。
そして、この割合は職場の規模で大きく変わります。
| 区分 | 退職給付制度がある企業割合 |
|---|---|
| 全体(令和5年) | 74.9% |
| 1,000人以上 | 90.1% |
| 300〜999人 | 88.8% |
| 100〜299人 | 84.7% |
| 30〜99人 | 70.1% |
| 産業別「医療,福祉」 | 75.5% |
出典:厚生労働省「令和5年就労条件総合調査 結果の概況」第16表(2026年8月27日確認)
看護師の職場に置き換えると、大学病院や大規模な総合病院ほど制度がある可能性が高く、小規模なクリニック・訪問看護ステーション・介護施設ほど、制度がない側に入りやすいということになります。給与が高い求人でも、退職金がなければ生涯で受け取る総額は変わってきます。
求人票に「退職金あり」と書いてあっても、支給条件までは書かれていません。多くの規程は「勤続3年以上」などの下限を設けています。3年未満で辞めれば、制度があってもゼロです。
医療・福祉の退職金は「一時金」で考えて構いません
退職給付には、まとめて受け取る退職一時金と、分割で受け取る退職年金があります。制度の形態別の割合は、産業によってかなり違います。
| 制度の形態 | 全体 | 医療,福祉 | 1,000人以上 |
|---|---|---|---|
| 退職一時金制度のみ | 69.0% | 86.9% | 25.9% |
| 退職年金制度のみ | 9.6% | 1.7% | 27.0% |
| 両制度併用 | 21.4% | 11.4% | 47.1% |
出典:同上 第16表。退職給付制度がある企業を100とした割合(2026年8月27日確認)
医療・福祉では、制度がある職場の86.9%が「一時金のみ」です。年金型は1.7%しかありません。看護師が退職金を考えるときは、退職時に一括で振り込まれる一時金を想定しておけば、ほぼ外れません。
なお、退職一時金の準備方法は「社内準備」が56.5%、「中小企業退職金共済制度(中退共)」が42.0%です。規模30〜99人では中退共が48.5%と社内準備(49.6%)に並びます。中退共の場合、退職金は勤務先ではなく共済から直接支払われます。
「1,896万円」は、勤続20年以上かつ45歳以上の定年退職者の数字です
よく引用される高額な相場の正体がこれです。就労条件総合調査の退職給付額は、「勤続20年以上かつ45歳以上の退職者」だけを集計した数字で、しかも条件に該当する退職者がいた企業だけが対象です。
| 退職事由 | 大学・大学院卒 (管理・事務・技術職) | 高校卒 (管理・事務・技術職) |
|---|---|---|
| 定年 | 1,896万円 | 1,682万円 |
| 会社都合 | 1,738万円 | 1,385万円 |
| 自己都合 | 1,441万円 | 1,280万円 |
| 早期優遇 | 2,266万円 | 2,432万円 |
出典:同上 第22表。勤続20年以上かつ45歳以上の退職者1人平均退職給付額(2026年8月27日確認)
同じ勤続20年以上でも、自己都合退職は定年退職より約455万円低くなっています。多くの退職金規程が、自己都合の場合に支給率を下げる設計になっているためです。
勤続年数別に見ると、金額の伸び方はさらにはっきりします。
| 勤続年数 | 定年退職者1人平均退職給付額 (大学・大学院卒/管理・事務・技術職) |
|---|---|
| 20〜24年 | 1,021万円 |
| 25〜29年 | 1,559万円 |
| 30〜34年 | 1,891万円 |
| 35年以上 | 2,037万円 |
出典:同上 第23表(2026年8月27日確認)
20〜24年と25〜29年で538万円の差があります。退職金は勤続年数に対して直線ではなく、後半で急に増える設計が一般的だということです。この表に「勤続10年」の欄がないのは、調査自体が20年未満を対象にしていないからです。勤続10年前後の相場を示す公的統計は、存在しません。
看護師の働き方は、この統計の前提とずれています
ここが、看護師が退職金の記事を読むときにいちばん注意すべき点です。同じ調査で、退職者の内訳を産業別に見ると次のようになっています。
| 退職事由 | 全産業 | 医療,福祉 |
|---|---|---|
| 定年 | 56.5% | 48.7% |
| 会社都合 | 6.1% | 0.8% |
| 自己都合 | 31.7% | 45.3% |
| 早期優遇 | 5.7% | 5.1% |
出典:同上 第21表。退職給付制度があり、勤続20年以上かつ45歳以上の退職者がいた企業における退職者割合(2026年8月27日確認)
医療・福祉では、20年以上勤めた人でさえ45.3%が自己都合退職です。全産業の31.7%を大きく上回ります。逆に会社都合はわずか0.8%で、ほぼ起きません。
加えて、賃金構造基本統計調査による看護師の平均勤続年数は9.8年です。つまり看護師の多数派は、そもそもこの「勤続20年以上かつ45歳以上」という集計の枠に入りません。
看護師の退職金は、定年で1,896万円を受け取るものではなく、勤続数年〜十数年の自己都合退職で、その都度受け取るものと考えるほうが実態に近いはずです。そしてその「その都度受け取る」形が、次に説明する税金の面で効いてきます。
退職金の税金は「勤続20年」で計算式が変わります
退職金には、給与とはまったく別の、かなり有利な計算方法が用意されています。国税庁の定義は次のとおりです。
退職所得の金額=(収入金額-退職所得控除額)×1/2
この退職所得控除額が、勤続20年を境に変わります。
| 勤続年数 | 退職所得控除額の計算式 |
|---|---|
| 20年以下 | 40万円 × 勤続年数 (80万円に満たない場合は80万円) |
| 20年超 | 800万円 + 70万円 ×(勤続年数-20年) |
出典:国税庁「退職金を受け取ったとき(退職所得)」(2026年8月27日確認)
勤続年数に1年未満の端数がある場合は、1年に切り上げます。勤続10年2か月なら11年です。これは実務上とても大きく、20年0か月で辞めるか、20年1か月で辞めるかで、控除額が800万円から870万円に変わります。
実際の控除額を並べると、次のようになります。
| 勤続年数 | 退職所得控除額 |
|---|---|
| 3年 | 120万円 |
| 5年 | 200万円 |
| 10年 | 400万円 |
| 15年 | 600万円 |
| 20年 | 800万円 |
| 21年 | 870万円 |
| 30年 | 1,500万円 |
| 38年 | 2,060万円 |
国税庁の計算式にもとづく計算値です(2026年8月27日確認)
勤続10年で退職金が300万円なら、控除400万円のほうが大きいので退職所得はゼロ、所得税もかかりません。勤続数年〜十数年の看護師の退職金は、そもそも税金がかからない金額に収まることが多い、というのが実際のところです。
転職で勤続が分かれると、控除の総額が小さくなります
ここが、転職の多い看護師にとって最も実害のある論点です。控除額は勤続20年を超えてから1年あたり70万円に増えます。裏返すと、勤続が20年に届かないまま職場を変え続けると、40万円のゾーンだけを使い続けることになります。
生涯で40年働く場合を比べてみます。
| 働き方 | 退職所得控除の合計 |
|---|---|
| 1か所で40年 | 800万円+70万円×20年=2,200万円 |
| 20年ずつ2か所 | 800万円×2=1,600万円 |
| 10年ずつ4か所 | 400万円×4=1,600万円 |
| 5年ずつ8か所 | 200万円×8=1,600万円 |
国税庁の計算式にもとづく計算値です(2026年8月27日確認)
同じ40年でも、1か所に勤め続けた場合と分けた場合で、控除の総額が600万円違います。
ただし、これを「だから転職しないほうがよい」と読むのは早計です。理由は2つあります。
- そもそも退職金が2,200万円に届かなければ、控除の差は税額の差になりません。控除が1,600万円でも、受け取る総額がそれ以下なら課税はゼロです。分割して受け取ると1回あたりの金額が小さくなるため、むしろ課税されにくくなります
- 制度がない職場に長く勤めても、退職金は増えません。制度がある職場へ移ることのほうが、金額への影響は大きいことがあります
影響が本当に出るのは、大学病院や公的病院など、勤続30年以上で1,500万円以上が見込める職場に長く勤めている人が、退職を考えるときです。その場合は、勤続年数の端数(切り上げ)と、退職金規程の支給率が上がる節目を、退職日を決める前に必ず確認してください。
同じ年に2か所から退職金を受け取る場合など、勤続年数が重なるときは控除の計算が変わります。複数から受け取る予定がある方は、金額が確定した段階で税務署か税理士にご確認ください。
「退職所得の受給に関する申告書」を出さないと20.42%引かれます
実務でいちばん損をしやすいのがここです。国税庁は、この申告書の提出の有無で扱いが変わると明記しています。
| 申告書 | 源泉徴収のされ方 | 確定申告 |
|---|---|---|
| 提出した | 退職所得控除を反映した正しい税額が源泉徴収される | 原則不要 |
| 提出しなかった | 支払金額の20.42%が源泉徴収される | 本人が確定申告で精算 |
出典:国税庁「退職金を受け取ったとき(退職所得)」(2026年8月27日確認)
どのくらい違うのかを、具体例で見てください。
勤続10年・退職金300万円の場合
- 申告書を提出した場合…退職所得控除は400万円。300万円-400万円はマイナスなので退職所得はゼロ、源泉徴収も0円
- 申告書を提出しなかった場合…300万円×20.42%=61万2,600円が源泉徴収されます
本来は1円もかからないはずの退職金から、61万円が引かれます。確定申告をすれば戻りますが、自分で申告しない限り戻りません。
この申告書は勤務先が用意して提出を求めてくるのが通常ですが、退職の手続きが慌ただしいときや、退職後に金額が確定して振り込まれるケースでは、抜け落ちることがあります。退職金の振込額が想定より2割ほど少なかったら、まずこれを疑ってください。
退職前に確認しておきたい5つのこと
- 退職金規程があるか、コピーをもらえるか。就業規則は労働者が見られる状態に置くことになっています。規程がなければ、退職金はありません
- 支給の下限となる勤続年数。「勤続3年以上」などの条件が定められているのが一般的です
- 自己都合の支給率。統計上も自己都合は定年より4分の3程度まで下がります。規程に係数が書かれています
- 支払時期。労働基準法第89条は、支払時期も就業規則の記載事項としています。給与と同時ではなく、退職から1〜2か月後という規程も珍しくありません
- 「退職所得の受給に関する申告書」を提出したか。提出していないと20.42%が引かれます
なお、退職金の有無は求人票では判断できません。「退職金あり」の一言では、勤続何年から、いくらなのかがわかりません。面接や条件提示の段階で、規程を見せてもらえるかを聞いてみてください。年収そのものの比べ方は看護師の給料・年収はいくら?を、額面と手取りの差は看護師の手取りをご覧ください。
よくある質問
看護師の退職金の平均額はいくらですか?
看護師に限定した公的な平均額の統計はありません。厚生労働省の賃金構造基本統計調査は給与と賞与を対象とする調査で、退職金は含まれていません。参考になるのは全産業を対象とした「就労条件総合調査」ですが、その金額は勤続20年以上かつ45歳以上の退職者に限った数字です。「看護師の退職金は◯◯万円」と書かれた情報を見たときは、出典と、その数字がどの範囲の人を集計したものかを確認してください。
退職金がない病院やクリニックもありますか?
あります。退職金を支払うことは法律上の義務ではなく、労働基準法第89条は「退職手当の定めをする場合」の記載事項を定めているだけです。令和5年就労条件総合調査では、退職給付制度がある企業割合は全体で74.9%、「医療,福祉」で75.5%、規模30〜99人では70.1%でした。小規模な職場ほど、制度がない可能性が高くなります。
勤続3年で辞めたら、退職金はもらえますか?
勤務先の退職金規程しだいです。多くの規程は支給の下限となる勤続年数を定めており、3年以上を条件とする例がよく見られます。金額の面では、勤続3年の退職所得控除額は120万円ですので、支給額がこれを下回れば所得税はかかりません。まずは規程を確認してください。
転職を繰り返すと退職金で損をしますか?
「必ず損をする」わけではありません。退職所得控除は勤続20年を超えると1年あたり70万円に増えるため、勤続が分かれると控除の総額は小さくなります。40年を1か所で勤めれば2,200万円、10年ずつ4か所なら1,600万円です。ただし、受け取る退職金の総額が控除額に届かなければ、どちらでも税額はゼロで差は生まれません。影響が出るのは、長く勤めれば1,500万円以上が見込める職場に在籍している場合です。
退職金は自己都合だと減りますか?
規程で支給率に差を設けているのが一般的です。就労条件総合調査でも、勤続20年以上かつ45歳以上の大学・大学院卒(管理・事務・技術職)で、定年退職1,896万円に対し自己都合退職は1,441万円でした。約455万円、率にして約24%低い水準です。実際の減り方は勤務先の規程に書かれています。
退職金は確定申告が必要ですか?
「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先に提出していれば、正しい税額が源泉徴収されるため原則として確定申告は不要です。提出していない場合は支払金額の20.42%が源泉徴収されるため、払いすぎた分を取り戻すには確定申告が必要になります。また、年の途中で退職して年末調整を受けていない場合は、給与の側で確定申告をすると還付を受けられることがあります。
退職金はいつ振り込まれますか?
就業規則(退職金規程)に定めた支払時期によります。労働基準法第89条は、退職手当の定めをする場合に「退職手当の支払の時期に関する事項」を就業規則に記載することを求めています。最後の給与と同時とは限らず、退職から1〜2か月後と定めている規程も珍しくありません。中小企業退職金共済を利用している職場では、勤務先ではなく共済から直接支払われます。
まとめ|統計より、勤務先の退職金規程を見てください
- 看護師の退職金に公的な平均額はありません。「相場◯◯万円」は出典を確認してください
- 退職金の支払いは法律上の義務ではありません。医療・福祉で制度がある職場は75.5%、規模30〜99人では70.1%です
- よく見る1,896万円は、勤続20年以上かつ45歳以上の定年退職者の数字です。看護師の平均勤続は9.8年で、多数派はこの枠に入りません
- 医療・福祉では、20年以上勤めた人でも45.3%が自己都合退職です。自己都合は定年より約24%低くなります
- 退職所得控除は勤続20年で計算式が変わります。20年以下は40万円×年数、20年超は800万円+70万円×(年数-20年)。端数は1年に切り上げます
- 勤続10年で退職金300万円なら、控除400万円のほうが大きく、税金はかかりません
- 「退職所得の受給に関する申告書」を出さないと20.42%が源泉徴収されます。確定申告するまで戻りません
退職金は、辞めると決めてから調べても間に合わないことがあります。規程の支給率が上がる節目や、勤続年数の端数は、退職日をずらすだけで変わります。いま在籍している職場の規程を一度確認しておくことが、いちばん確実です。転職そのものの進め方は看護師はすぐ辞められる?、50代での判断は50代看護師の転職もあわせてご覧ください。
執筆・監修:江波戸 純希(えばと よしき)
WEBBOX合同会社 代表社員/スキマかんご 編集責任者
- 職業紹介責任者講習 修了
- 有料職業紹介事業の許可を受けた株式会社GRADに在籍
- 看護師専門の人材紹介サービス「ナースJJ」で、看護師の転職支援を担当
- 現在は募集情報等提供事業として、看護・介護の求人情報サービス「スキマかんご」を運営
制度・報酬・求人条件は、厚生労働省をはじめとする行政および各サービスの公開情報を確認したうえで記載しています。制度は改定される場合があるため、最新の内容は各公式サイトでもご確認ください。
※スキマかんごは募集情報等提供事業です。求人者・求職者間の雇用のあっせん(職業紹介)は行いません。応募は掲載施設へ直接お届けしています。
スキマかんご
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