この記事の結論
この記事で分かること
- 労働時間は、事業場が異なっても通算されます(労働基準法)。本業と副業を合わせて考える必要があります。
- 通算して法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えた分には、割増賃金が発生します。原則として、後から労働契約を結んだ側が支払います。
- だから申告が必要です。副業先に本業の労働時間を伝えないと、割増賃金の計算ができません。隠すと後で問題になります。
- 週の勤務を組むときは、本業の所定労働時間から逆算してください。週40時間の本業なら、副業分はほぼすべて割増の対象になります。
- 労働時間が一定を超えると、副業先でも社会保険の加入要件を満たす場合があります。手続きが必要になることがあります。
「ダブルワークって、何時間まで働けるの?」
「副業先に本業のことを言わないとダメ?」
「社会保険はどうなるんだろう」
この記事は、「副業していいかどうか」ではなく「実際に2か所で働くときの時間と手続き」に絞って説明します。
最も重要な原則から。労働時間は、事業場が異なっても通算されます。本業と副業は別々に計算されるのではなく、合算して扱われます。
そして通算して法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えた分には、割増賃金が発生します。原則として支払うのは、後から労働契約を結んだ側——つまり副業先です。
だからこそ、副業先に本業の労働時間を伝える必要があります。伝えなければ、副業先は割増賃金を計算できません。
「副業をしてよいかどうか」から確認したい方は、看護師の副業は禁止?就業規則の確認方法と、単発で始める現実的な手順をご覧ください。就業規則の読み方、住民税の扱い、おすすめの副業を解説しています。
この記事で参照した公開情報(2026年8月26日確認)
・労働基準法:労働時間は事業場が異なっても通算されます
・法定労働時間:1日8時間・週40時間/これを超えた分には割増賃金
・割増賃金の負担:原則として、後から労働契約を結んだ側
・深夜労働(22時〜5時)には25%以上の割増賃金
労働時間の通算・割増賃金の計算・社会保険の取扱いは、個別の状況や勤務形態により異なります。具体的な取扱いは、勤務先、労働基準監督署、年金事務所にご確認ください。
結論|「回数」ではなく「合計時間」で考えてください
| よくある考え方 | 正確な考え方 |
|---|---|
| 月に何回までなら大丈夫か | 回数ではなく、本業と合わせた合計労働時間で決まります |
| 副業先は別の会社だから別計算 | 事業場が異なっても労働時間は通算されます |
| 本業に黙っていれば問題ない | 副業先にも本業の労働時間を伝える必要があります |
| — | 通算して法定労働時間を超えた分には割増賃金が発生します |
労働時間の通算|本業がフルタイムなら、副業分はほぼ割増になります
| 本業の所定労働時間 | 副業に使える時間(割増なしの範囲) |
|---|---|
| 週40時間(フルタイム) | 実質ゼロ。副業分はほぼすべて割増の対象になります |
| 週32時間(時短など) | 週8時間程度が目安 |
| 週24時間(パート) | 週16時間程度が目安 |
法定労働時間は1日8時間・週40時間です。実際の計算は所定労働時間・変形労働時間制の有無などにより異なります。詳細は勤務先または労働基準監督署にご確認ください。
「割増になる=働けない」ではありません
誤解しないでいただきたいのですが、法定労働時間を超えて働くこと自体が禁止されているわけではありません。36協定の範囲内であれば可能です。
ただし超えた分には割増賃金が発生し、その計算のために本業の労働時間を伝える必要がある——これが仕組みです。
割増賃金は誰が払うのか
| 状況 | 原則 |
|---|---|
| 本業(先に契約)+副業(後から契約) | 後から契約した副業先が割増賃金を支払います |
| なぜそうなるのか | 後から契約した側は、既に他で働いていることを前提に契約しているためです |
| 計算に必要なこと | 副業先が、本業の労働時間を把握していること |
だから、副業先には本業の勤務状況を伝えてください。
「本業で週◯時間(◯曜日〜◯曜日)勤務しています。労働時間の通算があるかと思いますので、シフトの調整をお願いできますでしょうか」
これを伝えないと、副業先は正しい賃金を計算できません。
シフトの組み方|避けるべき入れ方
| 入れ方 | 評価 | 理由 |
|---|---|---|
| 公休日に単発を1日入れる | ◎ 最も現実的 | 本業のシフトに影響しません |
| 連休の2日目に入れる | ○ | 1日目に休息を取れます |
| 日勤の後に短時間 | △ | 通算すると法定労働時間を超えやすくなります |
| 夜勤明けに入れる | × 避けてください | 睡眠不足の状態での勤務は危険です |
| 連勤の合間に入れる | × | 回復の時間がなくなります |
| 本業の繁忙期に入れる | × | 体調を崩すと本業に支障が出ます |
最も安全なのは「公休日に1日だけ」です。本業のシフトに影響せず、労働時間の管理もしやすくなります。
社会保険が二重になるケース
| 状況 | 起きること |
|---|---|
| 副業先でも加入要件を満たした | 選択や届出などの手続きが必要になることがあります |
| 要件を満たさない範囲で働く | 本業の加入のみで問題ありません |
| 扶養に入っている場合 | 収入によっては扶養から外れる可能性があります |
単発で月1〜2回程度であれば、副業先で加入要件を満たすことは通常ありません。回数を増やす場合は、事前に確認してください。
※社会保険の加入要件・手続きは個別の状況により異なります。年金事務所または加入している保険者にご確認ください。
有給休暇はそれぞれで発生します
副業先でも、要件を満たせば年次有給休暇が付与されます。「アルバイトだから有給はない」ということはありません。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 継続勤務 | 一定期間継続して勤務していること |
| 出勤率 | 所定労働日の8割以上出勤していること |
| 付与日数 | 週の所定労働日数に応じて比例付与されます |
※付与日数は勤務日数・勤続期間により異なります。詳細は勤務先または労働基準監督署にご確認ください。
税の手続き|給与を2か所から受ける場合
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 年末調整 | 主たる勤務先でのみ行われます |
| 確定申告 | 副業の所得が年20万円を超える場合は必要/給与を2か所以上から受けている場合も必要になることがあります |
| 住民税 | 20万円以下でも申告が必要な場合があります |
| 源泉徴収票 | 両方の勤務先から受け取り、必ず保管してください |
※申告の要否は個別の状況により異なります。税務署またはお住まいの自治体にご確認ください。
始める前のチェックリスト
- 本業の就業規則を確認した(禁止・許可制・届出制のどれか)
- 許可制なら申請を済ませた
- 本業の週の所定労働時間を把握している
- 副業先に本業の労働時間を伝えた
- 入れる日を公休日に設定した(夜勤明け・連勤の合間は避ける)
- 社会保険の加入要件に影響しない範囲か確認した
- 源泉徴収票の受け取りと保管を決めている
1〜4が済んでいない状態で始めないでください。とくに4を飛ばすと、割増賃金が正しく計算されないまま働くことになります。これは自分が損をするだけでなく、後から双方に手続きの手間が生じます。
単発が最も管理しやすい理由
| 単発(1日ごと) | 継続的なアルバイト | |
|---|---|---|
| 労働時間の管理 | 働いた日だけ計算すればよい | 週単位で継続して管理が必要 |
| シフト調整 | 公休日に合わせて選べます | 固定シフトだと本業と衝突することがあります |
| 社会保険 | 要件を満たしにくい | 回数によっては要件を満たします |
| やめるとき | 次を入れなければ終わり | 退職の手続きが必要 |
| 体調に合わせる | その月だけ入れないことができます | 難しい |
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よくある質問
看護師のダブルワークは何時間まで働けますか?
上限が直接定められているわけではありませんが、労働基準法上、労働時間は事業場が異なっても通算されます。通算して1日8時間・週40時間の法定労働時間を超えた分には割増賃金が発生します。本業が週40時間のフルタイムであれば、副業分はほぼすべて割増の対象になります。回数より、合計時間で考えてください。
割増賃金は、どちらの勤務先が払うのですか?
原則として、後から労働契約を結んだ側が支払うとされています。つまり副業先が支払うことが多くなります。ただしこの計算をするには、副業先が本業の労働時間を把握している必要があります。だから副業先に本業の勤務状況を申告することが求められます。
副業先に本業のことを伝える必要がありますか?
伝える必要があります。労働時間を通算して割増賃金を計算する仕組みのため、副業先が本業の労働時間を把握していないと正しく計算できません。隠したまま働くと、割増賃金が支払われないまま働くことになり、後から問題になる可能性があります。
ダブルワークで社会保険はどうなりますか?
労働時間や賃金の要件を満たす勤務先が複数になった場合、それぞれで加入要件を満たすことがあります。その場合は選択や届出などの手続きが必要になることがあります。取扱いは個別の状況により異なるため、年金事務所または加入している保険者にご確認ください。
夜勤明けに副業を入れてもいいですか?
避けてください。労働時間の通算という制度の問題以前に、睡眠不足の状態で医療や介護の現場に入るのは、患者さんにとっても自分にとっても危険です。また夜勤は拘束時間が長いため、通算すると法定労働時間を大きく超えることになります。
有給休暇はダブルワークでも付与されますか?
それぞれの勤務先で、要件を満たせば付与されます。年次有給休暇は、一定期間継続して勤務し所定労働日の8割以上出勤していれば付与されるもので、雇用形態や勤務日数に応じて日数が決まります。副業先での付与についても、その勤務先に確認してください。
確定申告は必要ですか?
副業の所得が年間20万円を超える場合、所得税の確定申告が必要です。またダブルワークで給与を2か所以上から受けている場合、年末調整は主たる勤務先でのみ行われるため、確定申告が必要になることがあります。20万円以下でも住民税の申告が必要な場合があります。詳細は税務署またはお住まいの自治体にご確認ください。
まず何回から始めるのが現実的ですか?
月1〜2回から始めることをおすすめします。労働時間の通算を踏まえると、本業がフルタイムの場合に入れられる時間は限られます。また体力面でも、本業に影響が出ない範囲を確かめてから増やすほうが安全です。単発であれば、働く日を自分で選べるため調整しやすくなります。
まとめ|「合計時間」と「申告」の2つを外さないでください
- 労働時間は事業場が異なっても通算されます。回数ではなく合計時間で考えてください
- 本業が週40時間なら、副業分はほぼすべて割増賃金の対象になります
- 割増賃金は原則として、後から契約した副業先が支払います
- だから副業先に本業の労働時間を伝える必要があります。伝えないと正しく計算されません
- 入れる日は公休日に。夜勤明けと連勤の合間は避けてください
- 副業先でも要件を満たせば有給休暇は付与されます
ダブルワークで問題になるのは、多くの場合「知らなかった」ことです。労働時間が通算されること、そのために本業の勤務状況を副業先に伝える必要があること——この2つを押さえておけば、後から困ることはほとんどありません。
そして管理のしやすさで言えば、単発が最も向いています。公休日に1日だけ入れる形なら、労働時間の把握もシフトの調整も難しくありません。
執筆・監修:江波戸 純希(えばと よしき)
WEBBOX合同会社 代表社員/スキマかんご 編集責任者
- 職業紹介責任者講習 修了
- 有料職業紹介事業の許可を受けた株式会社GRADに在籍
- 看護師専門の人材紹介サービス「ナースJJ」で、看護師の転職支援を担当
- 現在は募集情報等提供事業として、看護・介護の求人情報サービス「スキマかんご」を運営
制度・報酬・求人条件は、厚生労働省をはじめとする行政および各サービスの公開情報を確認したうえで記載しています。制度は改定される場合があるため、最新の内容は各公式サイトでもご確認ください。
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